技能実習制度及びQ&Aintern training

外国人技能実習制度とは法的な手続きに基づき在留資格認定を受けた外国人のみを技能実習生として日本企業で先進技術・技能・知識を学び、帰国後母国の発展に役立ててもらう「国際協力・国際支援」を目的とした「公的支援」です。

この制度は日本政府と各国政府が定めた公式な制度であり、公益財団法人国際研修協力機構(JITCO)がこの制度の普及を行い、2017年1月に外国人技能実習機構(OTIT)が設立され、技能実習法に基づく新たな外国人技能実習制度で、技能実習の適正な実施や技能実習生の保護の観点から実習を支援しています。

また、技能実習生は来日前に日本語講習を行います。来日後も組織的な管理を行い、定期的に技能実習生への生活カウンセリングを行います。

各国政府認可の機関と協力し、ニーズに適した人材を面接・選別・確保

入国前後の日本語教育、生活習慣、文化風習等の講習を実施

事務処理手続きの代行、技能実習制度取り組みサポート、実習生の保護

技能実習制度の流れflow

受入申込から入国までの流れ

受入申込から入国までの流れ-技能実習
  • 初回受入れ時は、審査に時間がかかる場合があります。

入国から帰国までの流れ

受入申込から入国までの流れ-技能実習
  • 技能実習3号の受入れには優良用件を満たす事が必要です。
  • 1 技能検定試験基礎級または相当級受験・必須(合格を条件に、技能実習2号へ移行可能)
  • 2 技能検定試験3級または相当級受験・必須(合格を条件に、技能実習3号へ移行可能)
  • 3 技能検定試験2級または相当級受験・必須

技能実習生 受入れ人数枠limit

実習実施者の常勤職員数(一般)
事業所の常勤介護職員数(介護)
受入れ可能人数(基本人数枠)
一般 介護
1人~10人 3 1
11人~20人 2
21人~30人 3
31人~40人 4
41人~50人 5
51人~100人 6
101人~200人 10
201人~300人 15
301人以上 常勤職員の1/20
  • 1年間の受入れ人数枠です。次年度には再度、同人数の受入れが可能です。
  • 優良要件を満たした場合には、1年間の受入れ人数が2倍になります。

技能実習生 受入れに関する諸費用cost

一般
組合加入時 ①出資金:1万円 (組合脱会時に返金)
面接終了後 ①申込金:7.7万円 (入国後講習費用に充当)
②日本語学習費用:1.5万円 (母国での日本語教育費用として)
入国後 1年目 ①講習手当:6万円 (入国後講習時の生活費)
②監理費:3.3万円
③その他:
  • 実習生入国渡航費
  • 申請印紙代
  • 技能試験費
2年目 ①監理費:3.3万円
②その他:
  • 申請印紙代
3年目 ①監理費:3.3万円
②その他:
  • 実習生出国渡航費
  • 申請印紙代
  • 技能試験費
介護
組合加入時 ①出資金:1万円 (組合脱会時に返金)
面接終了後 ①申込金:7.7万円 (入国後講習費用に充当)
②日本語学習費用:12万円 (母国での日本語教育費用として)
上記金額は、日本入国必要資格 N4合格させる為の金額です。N3レベルを望まれる場合は、18万円となります。
  • N4レベル:基本的な日本語を理解できる。
  • N3レベル:日常的な場面で使われる日本語をある程度理解できる。
入国後 1年目 ①講習手当:6万円 (入国後講習時の生活費)
②監理費:3.85万円/月
③その他:
  • 実習生入国渡航費
  • 申請印紙代
  • 技能試験費
2年目 ①監理費:3.85万円/月
②その他:
  • 申請印紙代
3年目 ①監理費:3.85万円/月
②その他:
  • 実習生出国渡航費
  • 申請印紙代
  • 技能試験費
  • 上記金額は、1名(ベトナム)の税込金額です。(出資金以外)

技能実習生 受入可能対象職種work

一般 受入可能対象施設

外国人技能実習機構(OTIT)のホームページからご確認下さい。

技能実習移行対象職種

令和元年11月8日現在

介護 受入可能対象施設

各行政庁より発行された、指定通知書に記載された施設名称が、下記一覧内にあること

児童福祉法関係の施設・事業
  • 指定発達支援医療機関
  • 児童発達支援
  • 放課後等デイサービス
  • 障害児入所施設
  • 児童発達支援センター
  • 保育所等訪問支援
障害者総合支援法関係の施設・事業
  • 短期入所
  • 障害者支援施設
  • 療養介護
  • 生活介護
  • 共同生活援助(グループホーム)
  • 自立訓練
  • 就労移行支援
  • 就労継続支援
  • 福祉ホーム
  • 日中一時支援
  • 地域活動支援センター
老人福祉法・介護保険法関係の施設・事業
  • 第1号通所事業
  • 老人デイサービスセンター
  • 通所介護(療養通所介護を含む)
  • 地域密着型通所介護
  • 介護予防通所介護
  • 認知症対応型通所介護
  • 介護予防認知症対応型通所介護
  • 老人短期入所施設
  • 短期入所生活介護
  • 介護予防短期入所生活介護
  • 特別養護老人ホーム(指定介護老人福祉施設)
  • 小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護
  • 複合型サービス
  • 認知症対応型共同生活介護
  • 介護予防認知症対応型共同生活介護
  • 介護老人保健施設
  • 通所リハビリテーション
  • 介護予防通所リハビリテーション
  • 短期入所療養介護
  • 介護予防短期入所療養介護
  • 特定施設入居者生活介護
  • 介護予防特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
生活保護法関係の施設
  • 救護施設
  • 更生施設
その他の社会福祉施設等
  • 地域福祉センター
  • 隣保館デイサービス事業
  • 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園
  • ハンセン病療養所
  • 原子爆弾被爆者養護ホーム
  • 原子爆弾被爆者デイサービス事業
  • 原子爆弾被爆者ショートステイ事業
  • 労災特別介護施設
病院又は診療所
  • 病院
  • 診療所
  • 「介護」の業務が現に行われている事業所を対象とする。ただし、訪問系サービスは対象としない。
  • 経営が一定程度安定している事業所として設立後3年を経過している事業所が対象。

技能実習生受入れについてのQ&AQ&A

1.制度について

Q1.受入れまでの流れを教えてください。
お申込み → 実習生選考 → 実習生面接 → 日本語教育 → 入国 → 講習 → 企業配属まで、約8ヵ月の期間を要します。
Q2.実習期間は何年ですか?
技能実習1号:1年以内、技能実習2号:2年以内、技能実習3号:2年以内で最長5年間の受け入れが可能です。
Q3.何人まで受け入れることができますか?
年間の受入可能人数は、受入企業の常勤従業員数に応じて決められています。最大で常勤従業員数の5~10%です。
Q4.何をどこまでやらせてよいのですか?
各職種において、必須業務、関連業務、周辺業務が定められています。
詳しくは、厚生労働省ホームページ技能実習計画審査基準をご参照下さい。
Q5.実習生期間が終了しても、優秀な人を社員として長期的に雇うことができますか?
2019年4月に14の業種での「特定技能」の在留資格が新設され、「特定技能1号」では最長5年、「特定技能2号」では制限なしで雇用できるようになりました。

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2.費用について

Q1.宿舎を用意する必要がありますか?費用の負担は?
宿舎は受入企業に準備頂きます(賃貸契約を含む)。物件の要件として、居室の広さが最低限4.8㎡(3畳)/人 必要です。
設備として、冷蔵庫、テレビ、洗濯機、電子レンジ、食器、調理器具など一般の方が生活する際に必要な備品を準備する必要があります。又、宿舎が離れている場合は、自転車の準備もお願いします。
家賃は地域にもよりますが、最高20,000円/人まで実習生から徴収する事が可能です。光熱費も実習生から徴収が可能です。但し、いづれも実費以上の徴収を行う事はできません。

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3.監理団体について

Q1.監理団体は具体的にどんなサポートをしてくれますか?
  1. 送出機関と協力し、要求にあった質の高い外国人実習生を選考します。
  2. 受入れに必要な書類の作成を支援します。
  3. 母国語を話せるスタッフ及び通訳者の手配を行い、入国後の実習生と企業様の実習実施者をサポートします。
Q2.ジャパンサポート協同組合と他の監理団体との違いは何ですか?
  1. 大学卒や専門学校卒など、質の高い実習生を派遣します。
  2. 細やかな対応による、受入後の実習生の継続的な成長を手助けします。
  3. 長く働いてもらえるように、技能実習から特定技能1号につながる息の長い監理を行います。

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4.労働条件について

Q1.労働時間や休日の規定はありますか?残業はできますか?
労働条件は日本人と同じです。
休日は4週4休(1週1休)を必ず取得して下さい。残業は36協定内で、必要に応じて可能です。
Q2.病気や怪我の場合、保険はありますか?誰が負担するのですか?監理団体はどのようなサポートをしてくれますか?
日本人と同様に、健康保険(3割負担)に加入が義務づけられています。
更に、「外国人技能実習生総合保険」(種々のプラン有り)へ加入する事により、残りの3割負担分が支払われますので、ほぼ保険でカバーすることができます。(保険対象外:歯科治療、妊娠)
監理団体は、病院の紹介や病院での通訳などのサポートを行います。

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5.実習生について

Q1.実習生の日本語の能力はどの程度ですか?
日本語能力試験には、難しい順にN1~N5までの5つのレベルがあります。
介護職のみ入国時N4程度(基本的な日本語を理解できる)の日本語能力要件があり、他の職種にはありません。
当組合では入国前後の日本語教育で、N4レベルの習得を目標としております。
Q2.どういう訓練を受けてきているのですか?
日本語の教育を中心に行われますが、日本の文化、生活習慣も合わせて教育します。
Q3.実習生は何歳位が多いのですか?
20歳前後の人が多いが、30歳代の人もいます。

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6.問題があったときの対応について

Q1.他人に危害・損害を与えたりした場合はどうなりますか?誰が責任とるのですか?
技能実習生に関する事故・犯罪・失踪が発生した場合は、監理団体は送出機関に速やかにその事実を連絡するとともに、日本国の諸法令等に従い、両者の協議により適切に対応します。
損害などの賠償金は、技能実習生総合保険で支払われます。
Q2.失踪した場合、どうすれば良いのですか?
組合と送出し機関で協力して情報収集を行います。その間に受入れ企業様には警察に失踪届を提出頂くことになります。
Q3.きちんと最後まで実習を終えてから帰国していますか?
両親の具合が悪いなどのやむを得ない理由で帰国するような場合もありますが、約95%の人は予定通り3年間の実習期間を全うしています。

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7.受入れ企業の対応について

Q1.受け入れる企業側ではどのような接し方をすればいいですか?
実習生の性格や職場の状況にもよりますが、可能な限り、細やかなコミュニケーションをとるように心がけてください。
過度な過保護行為は控えて下さい。
Q2.勤務時間外について、決まりなどはありますか?
基本的に制限されていません。
ただしアルバイトなどの副業は認められていません。
また遠出、長期休暇を取る時などは実習実施者、監理団体に届ける様、指導しております。
Q3.地域の人たちの了解は必要ですか?
特に必要とはされていません。
宿舎は貸主から了承をもらい、賃貸契約ができれば問題ありません。
但し、介護やビルクリーニングなどの職種は、サービスを受けるお客様の了解を得たほうがよい場合もあります。
Q4.受入れ企業に必要な手続きは何がありますか?
各種書類の準備と、技能実習責任者、技能実習指導員、生活指導員の選定が必要です。
又、技能実習生責任者の方は講習受講の義務があります。
実習生が実習中の時は、技能実習指導員の立会が必要なので、介護など夜勤を行う場合は、複数の技能実習指導員が必要となります。監理団体にて、必要な手続きについてサポート致します。
Q5.受入れ企業で教育する内容はありますか?
受入れ企業よりマニュアル等を頂き、来日前に勉強できることは送り出し機関にて指導し、来日後1か月間、日本語センターで講習を行います。
実習生受入れ後、9ヶ月目と2年6ヶ月目に技能評価試験がありますので、日頃の実習において技能指導をお願い致します。
また、必要に応じて、受入れ企業でのOJTが進むようサポート致します。

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